審査対策部だより
12月2日以降の資格確認の留意点
2025.12.05
期限切れの保険証も2026年3月末まで資格確認可能
12月2日に、すべての保険者において発行済の従来の保険証が有効期限を迎える。今後はすべての保険者で原則としてマイナ保険証及び資格確認書による資格確認が求められることとなる。
厚労省は7月に、国保及び後期高齢で保険証の有効期限を迎えるにあたり、2026年3月末までの暫定的な対応として、患者が期限切れの従来の保険証や「資格確認のお知らせ」のみを持参した場合であっても、被保険者番号等によりオンラインで資格情報を照会した上で、当該受診を保険診療として取り扱って差し支えない取り扱いを示していた。
厚労省は11月12日に改めて事務連絡を発出し、社保においても、2026年3月末まで国保・後期高齢と同様の取り扱いが可能であることを示した。そのため、すべての保険者において12月2日以降も、期限切れの従来の保険証等による資格確認が発生しうることとなる。窓口での対応にご注意いただきたい。
保険証の復活・資格確認書の無条件発行を
強引な保険証廃止とマイナ保険証への移行は、医療機関の窓口業務に大きな混乱をもたらしているばかりでなく、窓口で有効な資格確認ができず適正な負担で保険診療を受けられないなど、患者の受療権が侵害される状況も生み出している。また、本来特定個人情報として厳格な取り扱いが求められる個人番号が記載されたカードを保険証として持ち歩くことは、患者の個人情報保護の観点からも大きな問題がある。
協会は引き続き保険証の復活を求めるとともに、少なくとも現行の制度においてもっとも簡便な資格確認の手段である資格確認書を、全国民に無条件交付することを求めていく。
