兵庫県保険医協会

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個別指導における医療機関持参物軽減と懇談の要請

2016.04.09

近畿厚生局兵庫事務所長殿

2016年3月12日

 

個別指導における医療機関持参物軽減と懇談の要請

  兵庫県保険医協会

第1035回理事会

 日頃よりの貴職の保険医療行政に対するご尽力に、敬意を表します。

 さて、保険医療機関に対する個別指導について、指導大綱では「保険診療の質的向上及び適正化を図ることを目的とする」とした上で、「保険診療の扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底を図ることを主眼とし、懇切丁寧に行う」と定めています。

 上記大綱の趣旨に照らして、新規を含む個別指導時の医療機関持参物に関し、適切とは言い難いものや改善すべきと思われるものがあります。

 具体的事例として、医科・歯科の指導とも、診療録をはじめ交付文書の写しや画像・検査記録などについては、初診時まで遡って用意しなければならないとされています。特に医科医療機関に対しては、電子カルテの場合、「訂正、修正、削除された記録を含む」とあり、プリントアウトすると膨大な量です。それを患者指定のある指導日4日前及び前日という、極めて限られた時間の中で準備することは、医療機関にとって相当な事務負担を強いられます。

 また、歯科では別紙抗議文の通り、新規個別指導で昨年11月頃より持参物が以前の9項目から、通常の個別指導と同じ18項目に増やされました。歯科医療機関から「持参物が多く指導前の診療に支障が出る」等の相談が当会にも多数寄せられています。

 医科・歯科とも、個別指導時の持参物は、診療録及び必要最小限の書類等にとどめ、例えば診療録については、初診時まで遡るのではなく指導に必要な範囲に限定すべきです。また、電子カルテの場合は、持参の仕方についてプリントアウト以外にも医療機関側の事情や要望に柔軟に対応することが必要と考えます。

 当会としましては、医療機関の診療に支障をきたすことなく、指導大綱の趣旨を反映した指導が行われるよう、新規指導も含めた個別指導における持参物の軽減を求めます。また、以上について、貴職との意見交換のための懇談の場を設けていただきますよう、あわせて要請します。