兵庫県保険医協会

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歯科新規指導における録音拒否と、指導医療官の暴言に抗議する

2017.03.11

近畿厚生局兵庫事務所
 所長 勝木 修 殿

2017年3月11日

 

歯科新規指導における録音拒否と、指導医療官の暴言に抗議する

  兵庫県保険医協会

第1054回理事会

 昨年秋に実施された新規個別指導において、指導を受けた3人の本会会員歯科医師から、指導時に、“自らの学習や内容確認のため録音する旨を伝えたところ、録音を拒否された”と当協会に相談があった。個別指導時の録音については、従前から厚労省も認めており、また、昨年10月に、近畿厚生局管内の保険医協会が連名で近畿厚生局へ提出した「指導問題等の改善要望と懇談の要請」への回答にも「録音が必要な理由が、保険医自身による指導内容の確認が目的である場合は認めています」とあり、これらに反する貴事務所の対応に強く抗議する。

 また、別の歯科医師からは、新規個別指導時に、1件の入力ミスがあったことに対して、担当した指導医療官が“患者に土下座せよ”といった、およそ新規指導の教育的指導とはかけ離れた、人格をも否定するような不適切な発言により、非常に不快な思いをした、との訴えが協会に寄せられた。

 新規個別指導は行政指導であり、指導大綱にも“保険診療のルールの周知を行うために懇切丁寧な指導を行うこと”とあることから、「指導医療官」としての資質が疑われる侮辱的な発言を行った事態について、当協会は厳重に抗議するとともに、事実確認を行った上で、精神的苦痛を被った被指導者に対して謝罪を求める。また、今後このようなことのないよう改善を求める。

 新規指定時の集団指導の内容をさらに充実させるとともに、新規個別指導は保険診療の知識が向上するように、行政手続法に則った懇切丁寧な教育的指導を徹底すべきであり、新規個別指導の結果に「再指導」は不要である。

 今回、緊急に下記の改善を求めるとともに、書面による回答並びに面談を申し入れる。

1、被指導者が指導時に録音を求めた場合は、認めること。

2、上記該当指導医療官の発言について事実確認を行い、被指導者に対し謝罪すること。

3、指導医療官は、臨床医療の熟知に加え、指導の趣旨を理解し、常識と人格を兼ね備えた人物を配置し、法の精神に則った指導方法の実施を周知徹底すること。

4、新規個別指導は、教育目的から逸脱せず、「再指導」結果は廃止すること。

5、指導内容については、後日申し立てが可能である旨を、口頭だけでなく当日に書面で被指導者に交付すること。

以上