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ノーモア・ヒバクシャ訴訟「7人全員の原爆症を認定」

2014.04.05

原爆症訴訟.JPGのサムネール画像

 原爆症認定申請を却下された被ばく者が処分取り消しを求めた裁判で、3月20日、大阪地方裁判所は、原告7人のうち、行政が昨年末に見直した新基準で認定されなかった原告4人全員について「健康に影響を及ぼす線量の放射線に被ばくした」と判断し、原爆症と認定すべきとの判決を下した。原告の国への賠償請求は棄却した。
 協会は原爆症認定集団訴訟、ノーモア・ヒバクシャ訴訟に取り組む支援ネットワークを発足当初から支援し、郷地秀夫副理事長が代表を務めている。これまでも郷地副理事長は原告の側から医師尋問に立ち、証言している。
 新基準は、旧基準から改善された部分はあるものの、病名と被ばく距離、入市時刻などで被ばく者を線引きしたもので、今回は新基準導入後の初めての判決として、注目が集まっていた。
 判決は、原爆症認定は「被ばく状況や被ばく後の症状などに照らし検討すべき」とし、各原告の健康に影響を及ぼすような内部被ばくも含めた、相当程度の線量の放射線に被ばくしたものと認め、認定した。新基準が事実上否定された形の判決である。
 原告の一人は、「まだ多くの方が原爆症だと認められていません。早期に全被ばく者が救済されるために、新基準の抜本的な見直しを求め、今後は逆に被ばく者の方を支援していきたい」と語った。
 今回の判決を受け、原告団、弁護団は、厚生労働省に対し、控訴せず本判決に従うこと、被ばく者が裁判をする必要がないように原爆症認定制度を抜本的に改めること、被ばく者の命あるうちに問題を解決することなどを求める要望書を提出した。

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