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【声明】伊方原発3号機の稼働を容認する運転差し止め仮処分取り消しに抗議する

2018.09.26

広島高等裁判所 裁判長 三木昌之殿

伊方原発3号機の稼働を容認する

運転差し止め仮処分取り消しに抗議する

兵庫県保険医協会

環境・公害対策部長 森岡芳雄

 四国電力伊方原発3号機の運転を差し止めた広島高裁の仮処分決定に対し、同高裁三木昌之裁判長は9月25日、四国電力の保全異議を認め、仮処分決定を取り消した。高裁で初めて示された差し止め判断は9カ月で覆され、伊方原発3号機は、法的には再稼働が可能となった。この仮処分取り消しは原発の危険性と周辺住民の不安を無視するもので、断じて容認できない。

 昨年12月に同高裁で出された仮処分決定では、原発に対する火山の影響について、過去最大の噴火を想定すべきだとした原子力規制委員会の「原子力発電所の火山影響評価ガイド(火山ガイド)」を厳格に適用し、原発敷地内の地質調査やシミュレーション結果から、過去最大の阿蘇山の噴火では火砕流が伊方原発の敷地内に流れ込む恐れを認め、高裁として初めて「原発の立地に適さない」との結論を導き出した。

 これに対し異議審では、過去最大の噴火への対策を四国電力側がとることができるかについて、「現在の知見では、その前ぶれとなる現象を的確にとらえることはできず、具体的予防措置を事前にとることはできない」と指摘し、「過去最大の噴火が伊方原発3号機の運用期間中に発生する相応の根拠をもって示されているとは認められず、社会通念上無視できる」「具体的な危険は存在しないことが証明された」などとした。これは、「原発は1万年に1度という事象にも対応しなければいけない」とする国際的な安全基準を満たしておらず、安全軽視そのものである。「大規模な噴火の可能性は十分小さく、社会通念上無視できる」として、過去最大の噴火を想定すべきとした規制委員会の火山ガイドを厳格に適用していない点でも大問題である。

 福島原発事故の反省に立たず、周辺住民の不安に向き合わないこのような差し止め仮処分の取り消しは、とても許されるものではない。われわれは、いのちと健康をまもる医療者として、今回の決定に強く抗議する。

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