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兵庫県 福祉医療を改悪 対象所得を「世帯合算」に 7月から5万5千人削減見込み

2012.03.25

 兵庫県は今年7月から、乳幼児等・重度障害者・高齢重度障害者の各医療費助成制度の所得制限の判定対象を、「世帯の最上位所得者」から「世帯合算」に変更することが明らかになった。
 現行の判定方式では、「世帯の最上位所得者」の「市町村民税所得割額が23・5万円未満」が対象。新方式では、世帯の他の所得者も対象に加えられ、市町村民税所得割額の合算額が現在と同額の23・5万円未満が福祉医療の対象になる。
 市町村民税所得割額は課税所得に対して6%を積算した額で、税額が23・5万円を超える課税所得を逆算すると392万円。夫婦共働きの場合、例えば夫の課税所得が200万円、妻が同192万円で対象外となる計算だ。収入換算では、控除の有無により異なるが、単純に給与所得控除と基礎控除、社会保険料控除だけで試算すると夫420万円、妻400万円程度というもの。
 今回の見直しは、兵庫県が昨年3月に発表した第2次行財政構造改革推進方策で盛り込まれ、「平成24年度中の適切な時期から」実施するとしていたもの。方針化にあたって2010年12月に県議会に行った県の説明では、約5万5千人が対象から外れるとの試算を示していた。
 ただし、神戸、明石、芦屋、宝塚の4市は独自に財政拠出して「世帯合算は行わない」と表明しているため、4市では住民への直接的な影響は発生しない。今後さらに、6月議会で同様の措置を検討する市町もあるとみられる。
 

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