兵庫県保険医協会

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雇用保険法が改正されました

2009.04.05

 今国会で雇用保険法が改正され、異例のスピードで3月31日に施行された。主な改正点は次の通り。医療機関の健全経営にとっては、もとより安定的なス タッフの常勤雇用が望ましい。採用・離職した職員に適用/受給要件を満たす場合が想定されうるのでご注意いただきたい。労働保険(雇用保険+労災保険)は 非常に安い保険料で職員に大きな安心と保障を与えるもの。加入の上、ぜひご活用いただきたい。

Ⅰ 雇用保険料率の軽減
保険料率は1・5%(労使折半)であるものが、2009年度に限り1・1%に引き下げられた。4月1日以降適用されるこの保険料率に基づき、各適用事業 所は09年度の概算保険料を6月1日から7月10日まで(09年から期間変更された)に納付する必要がある。なお、08年度の確定保険料の精算には旧保険 料率が適用される。

Ⅱ 雇用保険受給/適用要件の緩和減
 (1)「離職の前1年間(各月11日以上)の保険料納付」が失業による「求職者給付」の受給要件であったが、「6カ月以上」に短縮された。
 (2)雇用保険の適用条件は「所定労働時間が週20時間以上で1年以上の雇用見込み」であったが、「6カ月以上の雇用見込み」に短縮された。

Ⅲ 再就職支援
 (1)失業による「求職者給付」を受けている者が早期に再就職した場合支給される「再就職手当」が拡大された。失業による「基本手当」の支給残日数が「所定給 付日数の3分の1以上でかつ45日以上である場合」、常用勤務になると「残日数×日額×30%」の手当が支給されていたが、「残日数×日額 ×40%~50%」に拡充された。
 
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