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税務調査には毅然とした対応を

2012.08.05

医院経営研究会で税務調査への対応を学習

 税経部は、7月27日に学校厚生会館で、医院経営研究会「税務調査!慌てないために」を開催し、15人が参加した。
 講師の中村明税理士は、来年1月から実施される改正国税通則法に触れ、「国税通則法は、税金に対する基本的な取り決めを定めている法律。当初案にあった納税者権利憲章の制定が削除され、あらたに納税者に義務を課す、あるいは課税当局の権限強化につながる内容が盛り込まれた」ことを解説した。
 一方で調査の際は事前通知が原則になったことなども紹介した。その上で「税務調査はあくまでも任意調査で、毅然と対応すればよい」と強調した。
 また、元税務署職員であった経験から、今年の税務調査への対応として、基本的な税務調査の流れ、調査する側が医療機関の経営のどこに注目しているのか、調査の際にはどのように対処すべきかなどについて解説がなされた。
 さらに講師は、医療・保健業は従来から重点調査種目にされており、所得の申告漏れを指摘される割合が多いことを紹介。税務調査の際のポイントとして、まず顧問税理士に連絡し立ち会いを求めること、無予告の調査は断ることを強調した。
 また接待交際費は領収書などに「誰と何のために」使ったのかメモし、事業上の必要性・経費性を主張できるようにしておくことが重要、また、専従者給与は、従事内容に見合った額でなければ過大と見なされるため、実際の業務内容を明示できるようにしておくことなども解説した。
 最後に、調査現場では、不必要な質問には答えないこと、医師に守秘義務があるカルテの開示要求には断るべきことなどが強調された。

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