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税務調査には毅然とした対応を-『お尋ね文書』等にもご注意を

2015.08.31

 税務調査の手続きなどを明文化した改正国税通則法のもと、税務調査の件数は近年減少している。しかし、国税庁は「ハイブリッド調査」と言われる行政指導と調査を組み合わせた手法を広く進めており、調査以外の形で納税者と接触する方針をとっている。従来通り、税務調査は任意調査であり毅然とした対応が必要である。同時に、最近の動向も踏まえた適切な対応も必要となっている。

事前通知への適切な対応を

 税務調査は原則として納税者に事前通知される。税理士に提出する税務代理権限証書には本人への通知が省略されるチェック欄があるが、通知は本人が受けるようにすることが望ましい。  通知は11項目にわたる。通知と異なる調査は違法であり、協会の事前通知チェックシートを活用して漏れなく聞き、記録しよう。また、調査日時は即決せずに顧問税理士や協会と相談して回答するようにしたい。なお、事前通知は口頭で行うとされているが、納税者の要求として文書による通知も求めていきたい。

調査には毅然と対応を

 税務職員には身分証明書の提示を求め、所属や氏名、調査理由、調査期間などを確認するようにしよう。「パソコンを見せてほしい」と言われても触らせず、必要な部分のみ印字して提示するようにしよう。書類の持ち帰りを求められても応じる義務はない。データをUSBメモリなどで持ち帰ろうとすることも必ず断ろう。

カルテ開示には応じない

 医師・歯科医師には刑法により厳重な守秘義務が課せられており、カルテの開示を求められても応じてはならない。自費診療収入の額などの会計記録を診療記録であるカルテには記さないように、日常からの注意も徹底しておきたい。

「お尋ね」文書にご注意を

 「○○のお尋ね」という行政指導文書が届いても回答する義務はない。行政指導は法律上「任意の協力によって」実施するで、応じないために不利益な取り扱いを行うことは禁止されている。この点に留意して、安易に回答しないようにしよう。  調査の通知の際にはもちろん、「お尋ね文書」が届いた際にも、まずは協会・税理士にご相談いただきたい。

(2015.08.25付兵庫保険医新聞掲載)

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