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自治体がマイナンバー記載の住民税「通知書」を送付 慎重な取り扱いを

2017.05.15

 従業員の住民税の特別徴収を行う事業所には、5月に各市町村から税額決定・変更通知書が送付されますが、総務省はこの通知書に従業員のマイナンバーを記載するよう自治体へ通知しています。

 通知書にマイナンバーの記載がある場合の対応の一例としては、以下の方法が考えられます。
 ①安全管理措置を講じることができる場合
 通知書を厳重に保管し使用する。
 ②安全管理措置を講じることができない場合
 通知書の番号欄にマスキング(マジックで塗りつぶす、テープを貼るなど)し、番号が見えない状態で使用する。またはマスキングした上でコピーしたものを使用し、原本は保存するなど適切に処理する。
 今回のマイナンバーが記載された通知書は事業所にリスクや管理義務を一方的に押し付けるものです。協会では、①住民税の特別徴収事務にマイナンバーは不要なこと、②事業所にはマイナンバーを安全に管理する義務が発生し、漏えいの場合には責任を問われうること、③マイナンバーを事業所に提供しない意思を示した従業員の番号も記載されるためプライバシー権の侵害が指摘されることなどから、県下各市町あてに番号記載の中止を求める要望書を提出しました(3月25日付既報)。各医療機関での対応などお問い合わせは税経部(078-393-1805)まで
 

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