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医療広告規制見直し ウェブサイトも対象に

2018.06.15

 厚生労働省は医療法の改正に伴い、6月1日に医療広告に関するガイドラインを改定しました。新ガイドラインでは、これまで広告とみなされていなかったウェブサイトを広告規制の対象とし、虚偽や誇大な表現などを禁止しています。

 広告が禁止される一例として、「日本一」、「最高」など他の医療機関と比較して優良である旨や、治療内容や効果について、誤認させるおそれがある患者の体験談や治療前後の写真などとされています。

 厚労省は、違反が疑われる広告については、任意の調査を実施し、明らかに違反する場合は是正するよう行政指導を、さらに、悪質な場合には開設許可の取消などの行政処分を行うとしています。

 新しい医療広告ガイドラインは、厚労省のホームページで確認できます。ウェブサイトの掲載内容が広告可能かどうか、ガイドラインだけでは判断が難しい場合には、協会税経部にお問い合わせください。

禁止されている表記等の一例(厚労省医療広告ガイドラインより抜粋)

・「日本一」、「最高」などの表現→優秀性について著しく誤認を与えるおそれがあるため

・患者の治療体験談→患者によって感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあるため(口コミサイトやSNSなどに患者が自らの意思で掲載する場合を除く)

・術前術後の写真など→治療内容や効果について誤認させるおそれがある場合は不可(治療内容、リスク、副作用などの詳細な説明を付す場合を除く)

・「ペインクリニック科」「インプラント科」「審美歯科」→法令に根拠のない名称については、診療科名として広告することは認められない

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