税経部だより
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」 「感染拡大防止等支援事業」よくあるお問い合わせ
2020.09.18
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」「感染拡大防止等支援事業」よくあるお問い合わせ
~慰労金5万円の申請には「確認項目表」の提出をお忘れなく!~
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」
Q.医師・歯科医師も給付の対象か
A.対象となります。
Q.すでに退職した職員の分も自院で申請するのか
A.現在、他の医療機関等で勤務している場合は、原則現在勤務する医療機関等から申請を行います。なお、現在医療機関等で勤務していない方については、対象期間中に勤務していた医療機関等が取りまとめて申請を行うことを原則としています(現在勤務する医療機関等が、対象期間外である 7 月 1 日以降の勤務である場合は、対象期間中に勤務していた医療機関等から申請します)。なお、自医療機関等からの申請がどうしても難しい場合は、例外として職員による県への個別申請の手続きとなります。
Q.申請書はどこで手に入れたらよいか
A.兵庫県のホームページからエクセル形式の申請書をダウンロードしてください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/02iroukinn-iryou.html
紙媒体での申請を希望される場合は、県の医務課(078-362-3242)に連絡し書式をお取り寄せください。
Q.「区分C(5万円)」の申請を行うが申請書を国保連合会に提出すればよいか
A.申請書を国保連合会に提出することと併せ、兵庫県への「確認項目表」の提出が必要です。兵庫県のホームページから「兵庫県電子申請システム」にアクセスし、医療機関が行った感染症対策について報告を行います。 https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/dform.do?id=1596108372624
Q.申請にあたっては、対象者の委任状をとることとなっているが国保連合会への提出が必要か。また院長の委任状も必要か
A.委任状は国保連合会に提出せず、医療機関で保管してください。また院長先生ご自身の委任状も保管してください。
「感染拡大防止等支援事業」
Q.申請書に記入する「支出予定額」は消費税込みの金額を記入するのか
A.消費税込みの金額をご記入ください。
Q.感染防止のために支出した費用が、100万円などの補助上限額未満でも給付の対象となるか
A.上限額未満でも対象となります。
Q.「兵庫県中小企業事業再開支援事業」に感染防止に要した費用の補助申請を行ったが、「感染拡大防止等支援事業」との併用は可能か
A.可能です。なお、同一経費での重複申請はできません。
*情報は全て9月18日現在のものです。今後変更等がある可能性があります。詳細につきましては保険医協会までお問い合わせください(078-393-1805)