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「感染拡大防止等支援事業」の対象経費が一部明確化,兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)

2020.12.18

*下記の情報は全て12月10日現在のものです。今後変更等がある可能性があります。詳細につきましては保険医協会までお問い合わせください(078-393-1805)

「感染拡大防止等支援事業」の対象経費が一部明確化

感染防止拡大支援事業について、従前より「感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用」が対象となることとされていましたが、以下の経費も対象となりうることが明らかになりました。兵庫県医務課によると県でも同様の対応となる予定です。

感染拡援事業の補助対象となりうる経費の例

科 ⽬

具 体 例

需⽤費

・⽇常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)

・⽇常診療に要する材料費(衛⽣材料、消毒薬など)

※直接診療報酬等を請求できるものは対象外

・換気のための軽微な改修(修繕費)

・⽔道光熱費、燃料費

役務費

・電話料、インターネット接続等の通信費

・医療施設・設備に係る⽕災保険、地震保険、動産保険の保険料

・休業補償保険の保険料

・受付事務や清掃の⼈材派遣料で従前からの契約に係るもの

委託料

・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの

使⽤料及び賃借料

・既存の診療スペースに係る家賃

・既存の医療機器・事務機器のリース料

※概算交付申請の締切は2021年2月28日(日)[必着]ですが、補助金の執行を迅速に行うため、県はできるだけ早期(年内を目処)の申請を呼びかけています。

兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)

【対象医療機関】 「居宅療養管理指導」「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「通所リハビリテーション」を行う、みなし介護事業所の医療機関(医科・歯科)

【事業内容】 2020年4月1日~2021年3月31日までにかかる下記①~③にかかる支援金の給付

介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業 感染症対策を徹底した上で、サービスを提供する介護サービス事業所・施設で発生した下記のようなかかり増し経費(下記以外にも通常の介護サービスの提供時では想定されないものと判断できるものであれば、幅広く対象となります)

a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入

b 外部専門家等による研修実施

c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等

d 感染発生時対応・衛生用品補完等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等

e 感染防止を徹底するための面会室の改修費

f 消毒・清掃費用

g  感染防止のための増員のため発生する追加的人件費

h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料

i 自動車の購入又はリース費用

j 自転車の購入又はリース費用

k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用は除く)

l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の、賃料・物品の使用料

m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)

o  医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費

支援額上限 居宅療養管理指導33,000円、訪問看護518,000円、訪問リハビリテーション227,000円、通所リハビリテーション(通常規模型)939,000円

在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業 在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合

支援額 一利用者あたり1,500円(電話による確認の場合)または3,000円(訪問による確認の場合)

在宅サービス事業所における環境整備への助成事業 「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等

 a 長机

 b 飛沫防止パネル

 c 換気設備

 d (電気)自転車(リース費用含む)

 e タブレット等のICT機器(リース費用含む。)(通信費用は除く)

 f 感染防止のための内装改修費

支援額上限 1サービス種別ごとに上限200,000円

【申請方法】 医療の「感染拡大防止支援事業」と同様に、概算で請求し、備品等の購入など実施後に実績報告を行います。https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/0uenhaken.html より申請書等(エクセル形式)をダウンロードし作成してください。介護報酬請求と同様に国保連合会の電子請求受付システムによるインターネット申請となります。

※紙媒体・CD-Rで報酬請求している事業所については、国保連事務局から2020年8月中旬から8月下旬に該当事業所あてに送付された「ID、仮パスワード」を使用します。再発行等に関しては国保連合会介護福祉課介護保険係(℡:078-332-5618)にお問い合わせください。

※申請書の中に「慰労金」に関する項目もありますが、従事者1人につき1回に限り申請可能のため、医療分と介護分の重複申請はできませんのでご注意ください。

【申請期間】 毎月15日以降~月末日 (最終:2021年1月31日)

【実績報告】 交付決定された申請に係る実績報告の書式等は今後公開される予定です。なお、提出期限は事業完了の日(支援金の執行が完了した日)から起算して30日を経過した日、または2021年4月10日のいずれか早い期日までです。

【お問い合わせ先】 兵庫県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業事務局(℡:078-362-3056(平日午前9時から午後5時まで))

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