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税経部より 10月4日から最低賃金が改定 時給1116円を満たすかご確認を!

2025.09.25

10月4日から、兵庫県の最低賃金が時給1116円に引き上げられます(現行の1052円から64円増)。いかなる職種・労働形態、試用期間中においても、時給換算で1116円を下回ることはできません。
 基本給と合わせて役職手当、資格手当、勤続手当などを含んだ給与を1カ月の平均所定労働時間で割った時給が最低賃金を上回っている必要があります。なお、計算には賞与をはじめ割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みませんのでご注意ください。
 その他、ハローワークなど求人情報で提示する時給も最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
賃上げ支援制度
 政府は賃上げ支援として助成金や税制優遇を実施しています。
 業務改善助成金...事業所内で最も低い賃金を時給30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資(POSレジ導入など)を行った場合に、設備投資にかかった費用の一部を助成する制度です。
 賃上げ促進税制...給与等支給額が前年と比較し1.5%以上増加している場合に、増加額の15%~30%の税額控除が受けられます。
 その他にも、有期雇用労働者を正社員化したり、賃金規定などを3%増額改定した場合などに適用できるキャリアアップ助成金などがあります。
賃上げには診療報酬大幅プラス改定が必須
 政府は、労働者の生活の安定と労働条件の改善を目的に賃上げ政策を進めています。しかし毎年の最低賃金引き上げと合わせ、物価高騰が医療機関の経営を圧迫しており、十分な賃上げのためには診療報酬の引き上げが欠かせません。協会は引き続き、診療報酬の期中改定や大幅プラス改定を国に求めていきます。

 お問い合わせは、電話078-393-1807(税経部)まで
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