税経部だより
税経部より 2025年度補正予算で賃上げ・物価上昇支援
医療分野の賃上げ支援(診療所15万円等)
12月以降ベア未実施の場合 3月末までに一時金支給が必要
2026.03.15
政府は2025年度補正予算で、医療分野の賃上げ・物価上昇支援を決定しました。診療所向けは県が窓口となる予定ですが、申請スケジュール等、まだ示されていません(病院は厚労省が受付中)。3月中の対応が必要となるので、概要と留意点について紹介します。
趣 旨 6月以後、診療報酬改定に合わせた賃上げ実施を前提に、その前の半年分の賃金改善の経費を補助する
概 要 支援金を活用して2025年12月~2026年5月にベースアップを実施し、6月以降も水準を維持または拡大する
申請期限 未定(県によると4月下旬~5月初旬に申請開始となる見込み)

対象 2026年3月1日付けでベースアップ評価料の届け出が受理されている保険医療機関
賃金改善の内容 ベースアップ等(※1)の状況によって対応が異なります。
パターン① 2025年11月の賃金と比較して2025年12月~2026年5月にベースアップ等を実施している場合→当該期間のベースアップ等に支援金を充てることができます。
パターン② 2025年12月以降ベースアップ等を実施していなかった場合→2026年3月末までに4カ月分を一時金、特別手当(※2)として支給し、4月~5月はベースアップ等を実施する必要があります。それらの期間のベースアップ等に支援金を充てることができます。まずは3月末までに一時金、特別手当を支給してください。
パターン③ 2025年3月末の賃金と比較して2.0%を超えるベースアップ等を実施している場合→2025年12月~2026年5月の賃金のうち2.0%を超える賃上げ部分について、支援金を充てることが可能です。
※1 基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当します。
※2 2025年12月分から2026年3月分の臨時賞与やインフレ手当等の臨時手当が該当します。
その他の留意点
・2026年1月~3月など一部の期間のみベースアップ等を実施した場合は、支給の対象となりません。
・2026年6月の診療報酬改定では、ベースアップ評価料の対象に事務職員も追加される予定です。事務職員の2025年12月~2026年5月のベースアップ等にもこの支援金を充てることができます。
・ベースアップに連動して引きあがる賞与分や時間外手当、法定福利費の事業主負担分の増額分も支援金を充てることができます。
・「生産性向上・職場環境整備等支援事業」(無床診療所18万円)を活用してベースアップを行った部分については賃金改善の内容として含めることはできません。
・実績報告書の提出が必要です(8月ごろを予定、詳細不明)。
診療所等物価支援事業(17万円等)
すべての医療機関が対象
上記、賃上げ支援事業と合わせ、物価高騰支援事業も実施される予定です。原則すべての保険医療機関が対象となります。申請期限等、明らかになっていませんが概要を紹介します。
概 要 診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するための給付金を支給し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図る
申請期限 未定(県によると4月下旬~5月初旬に申請開始となる見込み)
交付額

ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください
税務経営部 電話078-393-1807(平日午前10時~12時、午後2時~5時)














